海外投資で名義人が亡くなった時に残された家族の手続き方法

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海外投資だけに限りませんが、家族が亡くなった時に一番大変なのが引き継ぎする為の「手続き」です。

 

資産だけでなく名義人の変更など相当の時間と労力を要します。

 

その中でも昨今オンライン化による紙のステートメント(残高証明書)などが発行されなければ残された家族は海外投資をあなたがしていた事さえ知る由もありません。

 

パートナーや信頼できる人はあなたが海外でも投資をしている事は知っていますか?

 

 

我が家はパートナーには開設している海外の証券口座や銀行口座、海外保険は伝えているものの名義変更や手続き方法まではまだ伝授していません。

 

そもそも海外投資の存在を知らなければ相続することも貯めてきた資金も引き継ぐことすらできません。

 

 

 

せっかく資産形成してきたのにもったいなさ過ぎます!

 

 

国内の相続財産の手続きだけでも相当な日数がかかるのに海外となるともっと残された家族には負担を強いられます。

 

そうならないためにも、少しでも負担を減らせるように今回は海外の保険商品についてIFAに問い合わせてみました。

※IFA経由の投資商品

 

結論から言いますと

 

保険商品の場合、死亡保険金の受取人が必要な書類は

・保険会社へ提出する書類2枚

→「Death Claim Form」と「Self-Certification Form」

保険会社による。

 

・死亡診断書を英字に翻訳した書類

→弁護士や公証人による英訳認証されたもの

・受取人の身分証明書

→パスポートや免許証

 

・戸籍謄本(契約者の除籍後)

→弁護士や公証人による英訳認証されたもの

・保険証券

→契約時の書類です。

 

をIFAに海外(国際発送)発送すれば受取人の口座へ保険金が送金されます(日本から発送の場合)

※現在の場合であり、今後変更されることもあるそう。

 

JINジン
JINジン

我が家は海外移住も視野に入れており海外での投資を始めました。

 

 

出来るなら生きている間に海外投資の資産は現金化して国内の口座に戻しておくのが理想的です。

 

しかし、志半ば事故などで急逝する場合も考えておかなければならないのでこういった出口戦略は考えたくありませんが悩まされます。

 

海外の銀行口座はジョイント(共有名義で開設)しておけば引き出せなくなるリスクも抑えられます。

 

JINジン
JINジン

次回香港へ渡航した際は夫婦名義で手続きできれば!と検討中。

 

海外投資で大切なのはどのようにして老後に回収していくか?

 

せっかく利回りのいい商品で運用していても

 

・老後に引き出して使うのか。

 

基本的には年金で足りない部分を投資信託や海外投資で形成した資金を切り崩していく形となるでしょう。

 

海外の証券口座や銀行口座は名義人がなくなった場合の手続きが面倒だと聞いています。

 

中途半端な金額(預金残高)だと弁護士費用であったり手数料等依頼する金額の方が高くつくかも知れませんので、中途半端な資金は60代を境にクローズドも進めていく方針です。

 

名義人本人でも労力がかかります。

 

その点

 

IFAを介して運用している商品であればIFAに相談すれば日本語でのサポートはもちろん、必要な手続き方法のアドバイスも受けられます。

 

そう考えると、パートナーや子どもに伝えておくのは海外投資している種類(株や不動産等)とどこにサポートを依頼すればいいのか?の連絡先です。

 

コンシェル
コンシェル

エンディングノートにまとめておいてくれると助かるわね!

 

そういった意味でも、海外保険商品は自分でIFAへ連絡できる道(メール等)は確保しておきましょう。

 

 

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