生命保険や地震保険、小規模企業共済等掛金控除を給与所得者、いわゆる会社員の方は保険料控除申告書を年末調整で記入します。
11月に記入して早ければ12月の給料明細に他の1年間の税金と調整して支払い過ぎた分が戻ってきます。
生命保険料控除ってどれぐらい戻ってくるのか?
知るためには令和2年分の合計所得金額の見積額の計算をして給与所得を知ることと
給与所得から各種所得控除(人によって変わる)から課税所得を知り
令和2年分の所得税から税率(何%掛けるのか)を知らなければなりません。
大まかな数字は昨年の源泉徴収票をみれば確認できますが、今年はコロナの影響で収入も昨年と比べて少なくなっているかも知れません。
結論から言いますと
同じ年収500万円、保険料控除10万円申請のAさんとBさんでも所得税率は家族の扶養関係などで5%、10%どちらにもなりえます。(年収500円を基準とした平均的な例として)
つまり、5%なら5000円、10%なら10000円所得税分が戻ってきます。
(保険料控除10万円の場合)
※所得税分であり、住民税は10%もある。
私も昨年よりも年収が下がる見込みです。
保険料控除だけという正確な金額は来月の給料明細には載っていないので、詳しく知りたい場合は管轄の税務署で聞いてみるといいかも知れません。
目次
昨年分は源泉徴収票が参考になる
令和2年分の収入はまだ確定していないので見積もる必要があります。
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出所:国税庁ホームページから
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm
モデルケースとして比較してみるとイメージしやすい
国税太郎さんの年収を参考にしてみるとイメージしやすいのでご自身の年収に当てはめて計算してみましょう。
太郎さんの給与所得控除は
500万円×20%+44万円=144万円
給与所得は500万円-144万円=356万円
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出所:国税庁ホームページより

こちらからも給与所得の金額は求められます。
給与所得は
500万円÷4=125万円×3.2-44万円=356万円
年収から控除された分は給与所得といいこの場合は356万円となります。
次に課税所得を計算します。
国税太郎さんの場合は所得控除が以下のようにあります。
社会保険料控除60万円+生命保険料控除10万円+配偶者控除38万円+扶養控除76万円+基礎控除48万円=232万円
給与所得の金額356万円-所得控除の合計額232万円=課税所得金額124万円
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出所:国税庁ホームページ
課税所得が124万円だと分かれば所得税の課税率は5%という事になります。
所得税の課税率は所得控除の対象により5%にも10%にもなります。
国税太郎さんと年収が同じサラリーマンAさんは扶養控除、特別扶養控除などがない場合
太郎さんよりも所得控除が少ないので所得控除の金額は118万円となり、課税される所得金額が238万円となりました。
社会保険料控除60万円+生命保険料控除10万円+基礎控除48万円=118万円
給与所得の金額356万円-所得控除の合計額118万円=課税所得金額238万円
195万円から329万9000円までは所得税の課税率は10%となりました。
追求していくとどちらが得なのか?という話となってきますが、所得控除は調整できるものではないのでここでは追求しません。
生命保険料控除10万円控除する為の保険料と戻ってくる所得税と住民税
結論にも書いていますが、おさらいとして。
生命保険料控除10万円という事は新制度の一般で限度額4万円、介護・医療で2万円、年金で4万円、合計10万円年末調整で控除申請したとします。
具体的な保険料は生命保険に10万円、介護・医療保険に2万円、個人年金保険に10万円とします。
太郎さんの場合
課税所得は194万9000円以下は5%となる事から
太郎さんの課税所得は124万円です。
所得税5%適用で10万円の控除は
10万円×5%=5000円
が所得税分戻ってくることになります。
また住民税も還元されるので(こちらは28000円+16000円+28000円=上限70000円)
7万円×10%=7000円
合計12000円が戻ってくる金額の目安となります。
サラリーマンAさんの場合
サラリーマンAさんの場合は課税所得は238万円の為
所得税額10%適用となり10万円の控除は
10万円×10%=10000円
が所得税分戻ってくることになります。
また住民税も同じく還元されるので(こちらは28000円+16000円+28000円=上限70000円)
7万円×10%=7000円
合計17000円が戻ってくる金額の目安となります。
掛け捨てではなく年数と共に支払った保険料が戻ってくるような商品だとちょっとした節税対策となります。
掛け捨て保険のメリットは安さであり、節税額以上に保険料負担の軽減にもつながるのでどちらも甲乙つけがたいですが。
まとめ
給与収入(年収)から給与所得の金額を計算して課税所得を知る知識は知っていると一生役に立ちます。
知ってから思ったことは
10万円保険料控除したら10万円ほど戻ってくると思っていた人が多い中(私もそのひとり)
戻ってくる金額は保険料駆除した金額の5%から10%ほどだった。(所得税)
と残念な結果となりました。
保険料控除で戻ってきますから節税になる!っていう保険外交員の言うセリフを聞いた時は俺(私)の年収は○○万円なんだけど、どれぐらい保険料控除で戻ってくるのですか?
って聞いてみるといいかも知れません。(年収公開に抵抗がなければ)
あまり、保険料控除のために保険に入るのは適切ではないかも知れませんね。
それならば投資に比重を高めて資産形成した方がいいです。
書いていてもややこしくわざと難しくしているかのようなシステムでもっとわかりやすくして欲しいと願うばかりです。
皆さんケースバイケースです。
少しでもモヤモヤしていたものが解消して頂ければ嬉しいです。
※今回のケースは専門家のアドバイスを受けている訳ではなく独断で追求したものであり、間違っている所も多々あると思います。
あくまでも参考程度にして頂き!また間違っている所を指摘して頂けると嬉しいです。
ありがとうございました。